介護保険サービスを受けるためには

まごころ介護の介護保険サービスを受けるためには、利用資格が必要となります。

サービスを受けるまでの申請と手順をご紹介します。

介護保険サービスを受けるには要介護・要支援認定が必要です

サービスを受ける方のお住まいの地域にある総合支所保健福祉課地域支援担当、またはあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター) に認定の申請をします。

申請に行くことができない場合には、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行をしてもらうことができます。

要介護・要支援認定申請に必要なもの

・申請書

・介護保険被保険者証

・健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)

要介護・要支援認定申請をすることができる方

・65歳以上の方(第1号被保険者)

日常生活を送るために介護や支援が必要な方

・40歳~64歳までの方(第2号被保険者)

加齢を原因とした病気(特定疾病)で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方

要介護・要支援認定を受けるまでの流れ

要介護・要支援認定を受けるまでの流れ >① 要介護・要支援認定調査

区の職員や介護支援専門員が自宅などを訪問し、本人や家族から聞き取り調査などを行います。

また、区が直接主治医にお願いし、主治医に意見書を作成してもらいます。

主治医がいない場合には、区が指定する医師の診断を受けます。

「かかりつけ医紹介サービス」がありますので総合支所保健福祉課地域支援担当にご相談ください。

要介護・要支援認定を受けるまでの流れ >②要介護・要支援認定審査・認定

認定調査の結果を判定ソフトにより一次判定を行います。

一次判定の結果と主治医の意見書などを確認し、審査会において二次判定を行います。その後二次判定の結果に基づき、区が要介護・要支援状態区分の認定を行います。

要介護・要支援認定を受けたあと〜サービス利用開始まで

要介護・要支援認定を受けた後〜サービス利用開始まで >①居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

居宅でサービスを利用する場合は、要支援1・2の認定を受けた方はお住まいの地域のあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)に、要介護1~5の認定を受けた方は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に居宅サービス計画の作成を依頼します。

居宅サービス計画を作成するところが決まったら、区へ「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出します。(事業者を変更する場合には再び届出が必要です)

認定結果と本人や家族の希望などを基に、居宅サービス計画が作成されます。

居宅サービス計画を作成しないで、直接まごころ介護にサービスの提供を依頼した場合は、一旦全額を自己負担し、後から認められた9割分が区から支給されます。

要介護・要支援認定を受けた後〜サービス利用開始まで >②サービスの利用開始

サービス等利用計画をもとに、まごころ介護と契約を交わした上でヘルパーの訪問を開始します。

介護保険の申請・相談の窓口

サービスを受ける方のお住まいの地域にある総合支所保健福祉課地域支援担当または、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)にお問い合わせください。

既に他事業所などでサービスをご利用されていて、まごころ介護のご利用を検討されている方へ

まごころ介護、または担当の介護支援専門員(ケアマネジャー) や指定特定相談支援事業者までご相談下さい。

その後、ご本人やご家族の方からご希望などを伺い、担当するヘルパーとの調整などを進めていきます。

それから契約を交わした上で、ヘルパーの訪問を開始します。

▼まごころ介護へのお問い合わせはこちらから▼

まごころ介護で提供可能なサービスの地域と種類

まごころ介護で提供可能なサービス

事業所名:まごころ介護

所在地:東京都世田谷区若林3丁目23−5FLAT松陰102

提供するサービス: 訪問介護(介護予防)、居宅介護、重度訪問介護、移動支援

障害福祉サービス事業所番号:1311201238

介護保険事業所番号:1371207059

まごころ介護でサービスを提供する地域

東京都世田谷区

※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。