まごころ介護の障害福祉サービスを受けるためには、利用認定が必要となります。
サービスを受けるまでの申請と手順をご紹介します。
サービス利用を希望する障害をお持ちの方ご本人、またはご家族の方は地域の総合支所保健福祉課で支給申請をして下さい。
申請をした総合支所保健福祉課から「サービス等利用計画案の提出依頼書」が渡されます。
指定特定相談支援事業者に計画案の作成についてご相談し、契約して下さい。
(18歳未満の方は「認定調査」から「障害程度区分の認定」までの段階は省略されます。)
区の職員、または区から委託を受けた事業者が認定調査を行います。
認定調査の結果を判定ソフトにより一次判定を行います。
また、介護給付を希望する方の場合は主治医から意見書を求め、一次判定の結果と主治医の意見書などを確認し、審査会において二次判定を行います。その後二次判定の結果に基づき、区が障害程度区分(1~6)に認定を行います。
区の職員がご本人やご家族の方からサービスの利用意向をお聴きします。
依頼を受けた指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画案などを区へ提出します。
訓練等給付を希望される場合、一定期間サービスを利用していただき、ご本人の利用意思やサービスが適切かどうか確認します。
サービス等利用計画案の内容、障害程度区分、介護者の状況、サービスの利用意向などを基に区が支給決定を行います。支給決定が行われたときは受給者証が発行されます。
指定特定相談支援事業者が区の支給決定内容に基づき、サービス等利用計画を作成します。
サービス等利用計画をもとに、まごころ介護と契約を交わした上でヘルパーの訪問を開始します。
サービス等利用計画が適切であるかについて、定期的に検証し、必要に応じて計画内容の変更を行います。
サービスを受ける方のお住まいの地域にある総合支所保健福祉課障害支援担当にお問い合わせください。
事業所名:まごころ介護
所在地:東京都世田谷区若林3丁目23−5FLAT松陰102
提供するサービス: 訪問介護(介護予防)、居宅介護、重度訪問介護、移動支援
障害福祉サービス事業所番号:1311201238
介護保険事業所番号:1371207059
東京都世田谷区
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。